2024年04月26日( 金 )

【司法書士】平良保弘 那覇地方法務局:業務停止1年3カ月

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処分の対象者:平良保弘

事務所所在地:沖縄市諸見里2-3-23

処分の内容:業務停止1年3カ月

処分の理由:登記申請について、登記権利者または登記義務者の本人確認及び登記申請意思の確認を行うことなく登記申請書を作成。申請書の一部には虚偽の本人確認情報を作成・添付するなどした。

処分開始日:2017年7月21日

 

 

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