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処分の対象者:門永候二
事務所所在地:島根県松江市南田町80-14
処分の内容:業務停止3カ月
処分の事実:成年後見人としての業務の怠慢。また、後見事務報告書提出の遅延により、家事審判官による審問を2回受けた。
処分開始日:2018年1月22日
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