この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:真【※1】船裕之
登録番号:45686
所属弁護士会:神奈川
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 成年後見人としての責務を怠った。
処分が効力を生じた年月日:2017年11月20日
【※1】直の下に八
関連記事
2026年9月10日 12:00
2026年9月7日 15:10
2026年9月1日 13:45
2026年9月10日 13:00
2026年9月9日 06:00
2026年8月19日 17:20
2026年9月7日 16:30









