この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:田原一成
登録番号:41118
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止6月
処分理由の要旨:2012年7月に受任した自己破産申立事件について、依頼者から16年2月に委任契約を解除されるまで着手しなかった。また、上記委任契約に基づき支払った着手金等の費用および慰謝料などの支払を求める民事訴訟を提訴され、これを認める判決を受けたにも関わらず、返金を行っていない。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月5日
関連記事
2026年2月12日 13:00
2026年2月9日 13:00
2026年1月30日 17:00
2026年1月21日 13:00
2026年1月20日 17:20
2025年12月5日 14:30
2026年2月7日 10:30








