この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:保坂晃一
登録番号:27232
所属弁護士会:福岡
懲戒種別:業務停止1月
処分理由の要旨:
(1)受任した遺言についての検認申立手続ほか4件の法律事務について、委任契約書を作成しなかった。
(2)受任した相続全般に関する費用の預り金について、依頼者との委任関係が終了した後も清算せず、返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月12日
関連記事
2026年5月16日 06:00
2026年5月14日 11:20
2026年5月8日 13:00
2026年5月20日 17:30
2026年5月19日 13:30
2026年5月15日 06:00
2026年4月28日 13:00








