この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:山岡宏敏
登録番号:23540
所属弁護士会:東京
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 被疑者Aの国際弁護人に選任されたところ、自らはAと接見していない2日間の日程を、接見したものとして日本司法支援センターに報告し、報酬を請求した。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月21日
関連記事
2025年8月5日 12:00
2025年7月31日 15:35
2025年7月30日 16:00
2025年7月23日 11:30
2025年7月17日 10:15
2025年7月7日 13:00
2025年8月4日 12:00