弁護士名:山岡宏敏
登録番号:23540
所属弁護士会:東京
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 被疑者Aの国際弁護人に選任されたところ、自らはAと接見していない2日間の日程を、接見したものとして日本司法支援センターに報告し、報酬を請求した。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月21日
関連記事
2025年4月29日 06:00
2025年4月29日 06:00
2025年4月21日 13:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月3日 17:30