弁護士名:北穠郎
登録番号:12161
所属弁護士会:長崎県弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 2007年に依頼を受けた遺産分割について、当初から依頼事項を曖昧なままにし、弁護士費用について適切な説明をすることなく、着手金および経費を受領した。また、委任契約書も作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年1月26日
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