弁護士名:永野貫太郎
登録番号:11858
所属弁護士会:第二東京弁護士会
懲戒種別:除名
処分理由の要旨:同弁護士は2009年11月に、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任された。相続財産管理人口座で管理していた相続財産について、11年2月25日~15年11月6日の間に、31回にわたり合計2,218万3,340円を出金。うち2,166万円を領得した。また14年11月に亡A名義の不動産売買に関し支払われた手付金39万円について、同口座を経由することなく領得した。
処分が効力を生じた年月日:2018年1月31日
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