2024年03月28日( 木 )

【弁護士】安達浩之 第二東京:退会命令

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弁護士名:安達浩之

登録番号:39546

所属弁護士会:第二東京弁護士会

懲戒種別:退会命令

処分理由の要旨:
(1)2009年6月~16年3月までの間、報酬を得る目的で自己破産申立事件、もしくは不当利得返還請求事件または債務整理に関する法務事務の取扱いを、周旋することを業とすると疑うに足りる相当な理由のある者から、事件または法律事務の紹介を受け、または自己の名義を利用させた。

(2)所属弁護士会の非弁護士取締委員会の調査に対し、偽造の資料を提出するなどしてこれを妨害した。

(3)受任した債務整理・過払金請求事件について、相手企業から過払金を回収したにも関わらず、長期間にわたり依頼者への清算、返還をしなかった。

(4)受任事件における弁済代行業務に関し、債権者に対する15年10月~16年8月返済分までの返済を怠った。またその依頼者に対する弁済金としての預り金などの返金も遅延させた。

(5)2016年8月~同年9月までに、3名から各受任した事件について、別の依頼者からの預り金を流用して、3名の過払金額以上の金員を支払った。

処分が効力を生じた年月日:2018年1月31日

 

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