弁護士名:杉山博亮
登録番号:23069
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止1年6カ月
処分理由の要旨:
(1)同弁護士は、弁護士職務基本規程第12条(その職務に関する報酬を弁護士または弁護士法人でない者との間で分配してはならない)に反し、2015年1月20日、弁護士または弁護士法人でない一般社団法人Aとの間で業務委託契約を締結し、業務の対価として一般社団法人Aに対し金銭を支払った。
(2)2016年10月18日から同年11月17日までの間、所属弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、同月3日から同月10日までの間、株式会社Bが運営しているサイトのウェブページ「C法律事務所の求人詳細」に、業務停止中であることおよびその期間を表示することなく、C事務所の代表者として弁護士の肩書を付して氏名を表示した。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月14日
関連記事
2025年4月29日 06:00
2025年4月29日 06:00
2025年4月21日 13:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月3日 17:30