弁護士名:石井 麦生
登録番号:24137
所属弁護士会:東京
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者の妻Aに関する医療過誤調査事件を受任し、2014年11月27日、被懲戒者請求者に対してほかの医師から意見が聞けないかを検討する旨の書面をFAXしたが、病院の法的責任を問うことは困難であるとの結論に至ったことやその理由を報告せず、調査を継続するかどうかについて懲戒請求者と協議せず、調査の終了について直接連絡をして明確に告げなかった。
(2)(1)の調査にあたり、懲戒請求者からB弁護士を介してコピーされたAの医療記録を受け取ったが、B弁護士を通じて懲戒請求者から返還を求める申出があったことを認識しながら、上記医療記録を遅滞なく返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年5月15日
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