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処分の対象者:田畠 光一
登録番号:33297
所属:福岡
処分の内容:業務停止4月
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、2017年3月6日ごろ、民泊サブリース契約の被害者である懲戒請求者から、契約の相手方に損害賠償請求をするために相手方の住所氏名を調査するという依頼を受け、その委託料の支払を受けていた。しかし、調査および受任後の経過報告をしないまま放置した。
⑵被懲戒者は、2017年8月31日に別件の懲戒事由で業務停止1年6カ月の処分を受けた。これを受け、依頼された事件の任務遂行が不可能であることを懲戒請求者に報告し、受領した金員の清算をしないといけないのにも関わらず、懲戒請求者に対し、報告も金員の清算も行わなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年4月5日
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