2024年03月29日( 金 )

【弁護士】片桐 勇碩 愛知:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:片桐 勇碩

登録番号:15079

所属:愛知

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年2月26日ごろ、依頼者夫婦から、近隣に居住する懲戒請求者およびその夫とのトラブルについての説明を受け、これらのトラブルについての対応を受任した。その際、懲戒請求者の母らしき人物を特定することと、差出人不明の2通の手紙の差出人を調査して特定することを目的として、2月27日頃から3月27日ごろにかけて、(1)懲戒請求者の夫の住民票と戸籍全部事項証明書(2)懲戒請求者の父の戸籍全部事項証明書(3)懲戒請求者の母の住民票を順次取得した。
しかし、4月2日までのいずれかの日において、上記(1)(2)のコピーをマスキングなど一切することなく、依頼者に交付した。

処分が効力を生じた年月日
2018年11月2日

関連記事