処分の対象者:林 敏夫
登録番号:38420
所属:神奈川
処分の内容:退会命令
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年9月7日に所属弁護士会から業務停止の懲戒処分の言渡しを受けた後、同日、電話会議による弁論準備手続期日において準備書面を陳述し、訴訟行為を行った。
(2)被懲戒者は、所属弁護士会から上記懲戒処分の言渡しを受けた際、受任している法律事件について直ちに依頼者との委任契約を解除しなければならないこと、解除後直ちに裁判所などに対し辞任の手続を執らなければならないことにつき説明を受け、それらの手続を執ったことにつき報告書を提出するよう指示を受けた。しかし、報告書を提出せず、その後、所属弁護士会から電話および書面により催促を受けた後も報告書を提出しなかった。
(3)被懲戒者は、2017年9月7日時点で裁判所に係属し、被懲戒者が代理人となっていた事件4件につき、裁判所に対して辞任手続をしなかった。
(4)被懲戒者は、2017年6月から2019年1月までの所属弁護士会費および日本弁護士連合会の会費、合計73万800円を滞納した。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月8日
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