【税理士】竹内 邦彦 千葉県:業務禁止
2019年12月25日 11:18
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処分の対象者:竹内 邦彦
登録番号:94171
事務所所在地:千葉県柏市向原町3-19-709
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
被処分者は、自己が代表者であるA社の法人税の確定申告にあたり、勤務実態のない名義上の役員に対する架空の役員報酬や役務提供の事実がない架空の外注費を計上することによって、不正に所得金額を圧縮して申告した。また、これにともない、A社の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、不正に消費税および地方消費税を圧縮して申告した。処分開始日:2019年6月12日
官報掲載日:2019年6月28日関連記事
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