【2026年6月】行政処分や指名停止(80件)監督官庁・自治体公表の企業
データ・マックスでは、監督官庁や地方自治体が公表した行政処分や指名停止などの情報をデータベース化し、毎月まとめたレポートを配信している。
2026年6月判明分は、①監督官庁による公表(全国対象)が48件、九州に特化した情報として、②福岡労働局や九地整、九州運輸局、自治体による公表分が32件、合計80件を確認した。主な傾向とポイントをまとめ、企業リストを会員限定にて掲載。本レポートが経営判断におけるリスクを学ぶ一助となれば幸いである。
◼️ 本レポートを配信する意義
「経営上のリスクを低減するためには、さまざまな企業情報の収集と分析が不可欠である。」
「行政処分は企業の弱点が顕在化したサインであり、その後の改善努力こそが企業価値を左右する。」
2026年6月の法令違反事例分析レポート
- 1. 大手旅行会社が東北・北海道拠点で過収受
2026年6月11日付で、観光庁は旅行業法に基づき、大手旅行会社の東北・北海道統括支社(宮城県仙台市)に対して18日間の業務停止を命じた。処分期間は2026年6月13日~6月30日。同社の内部監査で、当該営業所が手配旅行契約を締結する際、誤った認識に基づき旅行業務取扱料金相当額を過収受していたことが判明。法令に基づき保管する請求書を2018年度分まで遡って調査した結果、過収受件数86件、過収受金額4,161,705円が確認された。旅行業法第13条第1項第1号(掲示した料金以外の収受禁止)に違反したことが処分理由。同社は「ほかのすべての営業所についても改めて調査を行ったが、当該営業所以外は管理体制が機能しており違反行為はなかった」と説明しており、特定拠点における属人的な運用ミスであったとのこと。
- 2. 北九州の建設会社が無許可業者との下請契約で営業一部停止
2026年6月16日、福岡県は建設業法違反により、北九州市八幡西区に本社を置くある建設会社に対して営業停止処分を公表した。期間は2026年7月1日から7月10日まで、対象は民間工事に係る営業。同社は、北九州市内の2カ所の民間工事において、建設業法の許可を受けていない2社(無許可業者)と、建設業で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結していた。これは建設業法第28条第1項第6号に該当する違反行為とされた。
以下、企業リストは、IB会員デジタル(IB会員)限定で公開している。








