【司法書士】松沢誠悦 東京法務局:業務停止6カ月
2017年12月14日 16:50
-
-
処分の対象者:松沢誠悦
事務所所在地:東京都練馬区谷原5-14-8
処分の内容:業務停止6カ月
処分の理由:登記を代理申請するに当たり、真実の登記原因とは異なる登記原因証明情報を作成して提出し、登記所において登記申請中止を要請されたにもかかわらず登記申請に及んだ。また登記申請意思確認を怠り、補助人に任せた。
処分開始日:2017年3月23日
関連キーワード
関連記事
2025年4月29日 06:002025年4月29日 06:002025年4月21日 13:002025年4月17日 10:302025年4月10日 13:002025年4月9日 17:002025年4月3日 17:30
最近の人気記事
2025年4月28日 17:40
2025年4月25日 18:16
2025年4月28日 15:00
2025年4月28日 18:00
2025年4月29日 06:00
まちかど風景
2025年4月29日 06:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す