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弁護士名:照屋俊幸
登録番号:23166
所属弁護士会:沖縄
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:事務職員等に法定労働時間を超えて残業させ、定額超過分の残業代を支払わなかった。また、従業員に対する嫌がらせ行為を執拗に行った。
処分が効力を生じた年月日:2017年8月23日
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