弁護士名:太田垣万里
登録番号:33551
所属弁護士会:第一東京
懲戒種別:業務停止1年
処分理由の要旨:所属弁護士会などの会費などを滞納。所属弁護士会へ届け出を行わずに、アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となり、所属弁護士会へ届けなかった。
処分が効力を生じた年月日:2017年10月31日
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