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処分の対象者:櫻井星男
事務所所在地:宮城県塩竈市海岸通9-5
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実: 受任した後見人選任手続の業務依頼について、特別な理由なく8年間以上にわたり、事件を放置した。
処分開始日:2018年2月20日
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