弁護士名:堀江 永
登録番号:14174
所属弁護士会:神奈川
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったAの代理人として、2016年10月26日に懲戒請求者の代理人であるB弁護士とAの診療継続を認めるよう面談していた。しかし話し合いが不調に終わったため、代理人B弁護士が選任されているにもかかわらず、懲戒請求者本人に対して、Aの診療継続を求める旨を記載した内容証明郵便を送付した。
処分が効力を生じた年月日:2018年4月19日
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