弁護士名:菊田 幸一
登録番号:31228
所属弁護士会:第二東京
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
2010年12月18日、懲戒請求者が被告人であり有罪が確定した刑事事件について、懲戒請求者との間で委任契約書を締結した。しかし上記契約書締結の際、受任した業務の内容、着手金の具体的な意味、追加費用が発生することについての説明をしなかった。
また、2015年3月27日、上記刑事事件の証人であったAと面会し、Aが公判での偽証を認めるという新たな事情が生じたにもかかわらず、約8カ月の長期にわたり懲戒請求者と協議もせず事件を放置した。
処分が効力を生じた年月日:2018年5月10日
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