この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:徳本 和男
登録番号:48004
所属弁護士会:沖縄弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:
被懲戒者はAの国選弁護人に選任されていたところ、自らを私選弁護人に選任するように働きかけ、所属弁護士会の定める所定の手続を履践せず、同会会長の承認なく国選弁護士から私選弁護人に切り替えた。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月1日
関連記事
2025年8月5日 12:00
2025年7月31日 15:35
2025年7月30日 16:00
2025年7月23日 11:30
2025年7月17日 10:15
2025年7月7日 13:00
2025年8月6日 15:00