2024年04月20日( 土 )

【弁護士】野村 修也 第二東京:業務停止1月

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処分の対象者:野村 修也

登録番号:31239

所属:第二東京

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
被懲戒者は、2012年1月12日、A市の市長Bから特別顧問の委嘱を受け、A市役所における違法行為などの実態調査、解明のために組織された調査チームの代表に就任し、チームの責任者として、組合活動への参加の有無、組合費がどのように使われているか知っているかなどについて、憲法に違反する内容の質問事項を含むアンケートを作成し、アンケートの質問事項について真実を正確に回答することを求めた。

 その際、(1)正確な回答がなされない場合には懲戒処分の対象となり得る旨、(2)A市の職員が自らの違法行為について真実を報告した場合には、懲戒処分の内容が軽減される旨の市長メッセージを含む市長Bの職務命令を発令させ、上記職務命令を鑑に付して、A市と共同して上記アンケートを実施した。

 被懲戒者の上記行為は、憲法が保障する基本的人権を侵害するものであると同時に、弁護士としての品位を失うべき行為に該当する。

処分が効力を生じた年月日:2018年7月17日

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