処分の対象者:太田 稔
登録番号:7832
所属:大阪
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
被懲戒者は、2012年8月16日に死亡したAの遺言執行者に就任し、Aの遺産合計1億13万7,486円を管理するに至った。しかし、上記遺産のうち2,481万8,598円の金員について、遺言執行者としての報酬に充当するとし、Aの相続人Bらが提起した上記金員の返還請求訴訟において返還を命じる判決が確定した後も、Bらに返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年8月7日
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