この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:菊田 幸一
登録番号:31228
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人であったところ、Aの永代供養料として預かった40万円のうち、20万円をAの死亡後に懲戒請求者に対し支払った後の残金20万円について、Aの相続人のうち、正当な弁済受領権限者に対し返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年7月29日
関連記事
2025年8月5日 12:00
2025年7月31日 15:35
2025年7月30日 16:00
2025年7月23日 11:30
2025年7月17日 10:15
2025年7月7日 13:00
2025年8月6日 15:00