処分の対象者:下山 礼奈(職務上の氏名:中村 礼奈)
登録番号:29701
所属:千葉
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年6月15日にAから破産手続開始などの申立を受任したが、Aについて、
1.同年4月15日に離婚協議が成立した事実
2.同年5月20日に離婚の届出をし、旧姓に復氏した事実
3.上記調停における合意に基づき、元夫Bから解決金100万円を受領した事実
上記1.2.3.を知っていたにもかかわらず、これらの事実を秘匿したまま作成した申立書および添付書類を、同年7月16日に裁判所に対し提出した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が提出した免責に対する意見書において①②③の事実を指摘されたため、裁判所に対し①②を申告したが、③を申告しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月3日
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