処分の対象者:鈴木 敬一
登録番号:19365
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたが、その処理を遅延させ、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起した際、2011年11月および、それより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。
(2)懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。
(3)被懲戒者は、残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月13日
関連キーワード
関連記事
2025年6月16日 15:30
2025年6月14日 06:00
2025年6月13日 16:40
2025年6月11日 10:50
2025年6月4日 15:30
2025年6月3日 15:30
2025年6月10日 17:00