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弁護士名:島崎 哲朗
登録番号:22769
所属弁護士会:京都
懲戒種別:業務停止1月
処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年5月14日、懲戒請求者から離婚等請求事件を受任したが、特別の事情がないにもかかわらず、同年12月30日、依頼者である懲戒請求者から100万円を借り入れた。
処分が効力を生じた年月日:2018年7月11日
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