2024年04月19日( 金 )

【弁護士】島崎 哲朗 京都:業務停止1月

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弁護士名:島崎 哲朗

登録番号:22769

所属弁護士会:京都

懲戒種別:業務停止1月

処分理由の要旨
 被懲戒者は、2014年5月14日、懲戒請求者から離婚等請求事件を受任したが、特別の事情がないにもかかわらず、同年12月30日、依頼者である懲戒請求者から100万円を借り入れた。

処分が効力を生じた年月日:2018年7月11日

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