【司法書士】泉 省平 前橋地方法務局:戒告
-
処分の対象者:泉 省平
事務所所在地:群馬県高崎市東町172-20
処分の内容:戒告
処分の事実
被処分者は、登記権利者甲(株)、登記義務者Aの代理人として、Aが所有する土地ほか建物2棟について、所有権移転登記申請をした。また、登記権利者を甲、登記義務者Bの代理人として、Bが所有する土地などについて、所有権移転登記申請をした。しかし、群馬司法書士会の調査結果および当局が被処分者から事情聴取した結果、所有権移転登記申請を行うにあたり、AまたはBの本人確認および登記申請意思確認を行った記憶がなく、それらを行った記録もなかった。処分開始日:2018年9月5日
関連記事
2024年3月28日 14:402024年3月21日 16:152024年3月16日 18:302024年3月25日 09:302024年3月6日 09:002024年2月21日 06:002024年2月22日 17:20
最近の人気記事
2024年3月22日 15:00
2024年3月22日 06:00
2024年3月26日 17:40
2024年3月25日 13:40
2024年3月25日 14:25
週間アクセスランキング
まちかど風景
2024年3月22日 09:35
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース