処分の対象者:大野 弘明
登録番号:32158
所属:第一東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2015年10月11日、Aから債務整理を受任したが、面談することに困難な特段の事情がなかったにもにもかかわらず、同日以降2016年1月18日の電話協議まで3カ月間にわたり、Aとまったく面談しなかった。
⑵ 被懲戒者は、被懲戒者が在席する法律事務所の事務員Bに対して、上記電話協議をAとの間で行わせた。その際、債務整理の方針、各債権者からの回答内容を説明させるだけでなく、Aから毎月の返済金額の相談を受け、任意整理による債務整理が困難であるとの判断を下したうえで、破産処理する場合の説明や法テラスを利用することをアドバイスするなど、本来、被懲戒者が行うべき法律事務を行わせた。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月26日
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