2024年03月29日( 金 )

【司法書士】池田 智士  新潟法務局:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:池田 智士 

事務所所在地:新潟県上越市大豆1-13-17

処分の内容:戒告

処分の事実
⑴    被処分者は、2011年7月から2015年9月までの間、(株)甲〇支店(以下、「事業者」)を介して登記申請事件の依頼を反復継続して受託し、その報酬額の10%に相当する金銭を事業者に提供した(合計144件、67万8,598円)
⑵    (1)の行為は、被処分者が、事業者から提示された様式に基づき、請求書を作成し、事業者宛てに請求を行った。その際に、事業者は請求書の請求額から「貴社報酬」として記載された金額を差し引いて、被処分者の預金口座に振り込んでいた。
⑶    被処分者は、2015年6月頃、新潟県司法書士会〇支部が会員に対して実施したリベートの提供に関するアンケートにより、あっせんの見返りとして金品を提供する行為が禁止されていることを知った。その際、自ら事業者に対し、報酬から「貴社報酬」額を差し引く取り扱いをやめるよう再三にわたり、強く要請した。しかし、事業者は、被処分者の要請後も従前の取り扱いを続けたため、2015年10月、被処分者は、事業者に対し、事件の受託を断り、以後、事業者との取引を解消した。
⑷    (1)~(3)の行為は司法書士としての自覚を欠き、司法書士の社会的信用を失墜させる行為である。しかし、
1.    金品の提供については、被処分者から事業者に対してもち掛けたものではなく、事業者から請求書の様式を示され、金品の提供に対する認識不足から同様式を用いていた。
2.    被処分者は、本件の取り扱いが不適切であることを知ると、自ら事業者に対し、請求額の通り支払うように再三にわたり、強く要請した。
3.    事業者が要請を受けいれないことを受けて、自ら取引を解消した。
  1.~3.の事情を考慮し、戒告処分とする。

処分開始日:2019年1月30日

関連記事