2024年04月26日( 金 )

「温泉は虚偽」大和ハウスほか1社に景表法違反で措置命令

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 大阪府は27日、無許可の温泉施設で、浴槽の湯がいわゆる「温泉水」ではなかったとして、施設を運営していた大和ハウス工業(株)(本社:大阪市北区)と(株)オンテックス(本社:大阪市浪速区)の2社に対し、景品表示法違反で再発防止などを命じる措置命令を下した。

 大和ハウス工業が運営する「岩塩温泉りんくうの湯(大阪府泉佐野市)」「岩塩温泉和らかの湯(兵庫県尼崎市)」について、「岩塩温泉」と称し、特定の浴槽に「ブラック岩塩」と「ピンク岩塩」を使用しているとし、「岩塩温泉」では効能として、「切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦人病・糖尿病・高血圧・関節痛・打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器炎、胃弱、冷え性など」と表示。

 オンテックスでは運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ(大阪府貝塚市)」で「岩風呂」と称する浴槽が「人工温泉」の「アルカリ性単純温泉」であるといい、効能として、「疲労回復、神経痛、不眠症、動脈硬化など」と表示。

 また「二股温泉風呂」と称する浴槽においては、「二股炭酸カルシウム温泉」として、「あせも、荒れ性、しもやけ、しっしん、冷え性、うちみ、くじき、肩こり、リュウマチ、腰痛、神経痛、疲労回復、痔」と効能を表示していた。

 しかし、各施設とも実際に使用されていたのはソーダ灰(炭酸ナトリウム)などで、効能を表示できる医薬品や医薬部外品ではなく、工業用水を温めて入浴剤を入れたり、井戸水を使用したりしていた。加えて各施設とも温泉法に基づく温泉の利用許可を取得していなかった。

 消費者庁は2社に対し、景品表示法で規定する優良誤認表示にあたるとして、一般消費者の誤認を排除するための措置や再発防止などを求める措置命令を行った。

関連キーワード

関連記事