2024年03月19日( 火 )

【弁護士】瀧野 正裕 茨城:戒告

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処分の対象者:瀧野 正裕

登録番号:55423

所属:茨城

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
 被懲戒者は、Aから依頼を受け、懲戒請求者がAの自宅前に置いた自動車撤去に関する示談交渉として、2018年4月3日午後8時13分頃、懲戒請求者に電話をかけた。その際、懲戒請求者は冷静に会話し、被懲戒者に敬意を払い丁寧な言葉を用いているにもかかわらず、懲戒請求者に対して、「ふざけんなコラー」「わきまえろ」など怒鳴りつけた。

 また、懲戒請求者の言動について根拠を得ていないにもかかわらず、「詐欺」「嘘」などと断言し、その必要もなく「しみったれたことを言ってんじゃないよまったく」「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろっていうの」などと、懲戒請求者を軽悔、威嚇する発言をした。

 さらには、懲戒請求者が電話を打ち切るために、顧問弁護士から電話をさせるなどと持ちかけるなどして顧問弁護士に言及する度、顧問弁護士の名前を教えるように迫るということを繰り返し、その結果、不必要に長時間の通話を行った。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月25日

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