2024年03月28日( 木 )

【弁護士】森永 真人 第二東京:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:森永 真人

登録番号:45327

所属:第二東京

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士とともに、2016年11月23日頃から同月25日頃の間、特定の地域に居住する不特定多数の住民に対し、基地騒音被害に関する補償金の請求などを案内するチラシ合計2万8,000枚をポスティングにより配布した。しかし、上記チラシに「国から住民お1人あたり最大毎月2万円を受け取ることができる補償金のことです」と賠償金であるのに「補償金」とし、訴訟を提起しても数年かかって初めて受領できる可能性がある金銭であることがまったくわからない記載をした。

(2)被懲戒者は、将来の騒音被害について賠償金を得るためには改めて裁判所に訴えを提起する必要があるにもかかわらず、何の留保もなく「基地の騒音被害が生じている間は、補償金を継続的に受給できます」と記載した。

(3)被懲戒者は、弁護士による裁判所への申立てを行いさえすれば簡易迅速にとくに負担なく賠償金を受領できるかのように受け取られる可能性があるにもかかわらず、「お問い合わせ→弁護士による無料診断→弁護士による裁判所への申立→補償金の受け取り」「受給には裁判手続きを経る必要があるため、簡易迅速な受給のために法律事務所(弁護士)の利用をオススメしております」などと記載した。

処分が効力を生じた年月日
2019年5月15日

関連記事