2024年03月29日( 金 )

【弁護士】後藤 貞和 仙台:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:後藤 貞和

登録番号:50760

所属:仙台

処分の内容:戒告

処分の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の勤務先であった特定非営利活動法人に対する地位確認および残業代請求の訴訟事件ならびに仮処分申立事件の依頼を受け、2016年5月26日付で被懲戒者、懲戒請求者および日本司法支援センター間で代理援助契約を締結し、日本司法支援センターから着手金および代理援助実費として合計23万8,600円の立替払を受けた。しかし、被懲戒者が2017年10月30日に送付した訴訟原案について懲戒請求者が内容を確認し、手続を進めるよう回答したにもかかわらず、受任後3年余りの間、仮処分申立ておよび訴訟提起をせず、そのことについて懲戒請求者に何らの説明や報告をしなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年6月19日

関連記事