この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:藤原 浩一
登録番号:76515
事務所所在地:大阪府大阪市旭区清水2-21-16
懲戒種別:業務停止8月
処分の要旨
(1)被処分者は、税理士ではないAが、Aの判断に基づいて作成した複数者の所得税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書などに署名捺印する「名義貸し」行為を行った。
(2)被処分者は、帳簿を作成していなかった。
処分開始日:2019年6月12日
官報掲載日:2019年6月28日
関連記事
2026年7月16日 13:00
2026年7月9日 13:00
2026年6月9日 17:10
2026年7月15日 13:00
2026年7月9日 06:00
2026年7月8日 13:30
2026年7月17日 17:10








