この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:藤原 浩一
登録番号:76515
事務所所在地:大阪府大阪市旭区清水2-21-16
懲戒種別:業務停止8月
処分の要旨
(1)被処分者は、税理士ではないAが、Aの判断に基づいて作成した複数者の所得税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書などに署名捺印する「名義貸し」行為を行った。
(2)被処分者は、帳簿を作成していなかった。
処分開始日:2019年6月12日
官報掲載日:2019年6月28日
関連記事
2025年8月5日 12:00
2025年7月31日 15:35
2025年7月30日 16:00
2025年8月7日 13:00
2025年7月23日 11:30
2025年7月17日 10:15
2025年8月6日 15:00