2024年04月24日( 水 )

【弁護士】内山 裕史 第二東京:戒告

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処分の対象者:内山 裕史

登録番号:31881

所属:第二東京

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aからその母Bの相続に関し、Bの公正証書遺言についての遺言無効確認請求および、Aの弟Cの使途不明金についての不当利得返還請求の各訴訟について受任していた。2014年3月から2015年2月までの間、上記公正証書遺言に基づき就任した遺言執行者であるD弁護士から遺言執行に関する通知、問い合わせの書面を複数回受領しておきながら、Aに一切報告をせず、D弁護士にはほとんど回答しなかった。

(2)被懲戒者は、D弁護士から2015年1月、遺言執行終了の通知を受けながら、同年2月27日に行われた打ち合わせにおいて、Aに対し、あたかも上記通知が打ち合せの直前にきた旨の説明を行った。

(3)被懲戒者は、2015年10月、Aらとの打ち合わせにおいて、Cに対する不当利得返還請求訴訟の訴状案を1カ月程度で作成するとしながらこれを作成しなかった。また、懲戒請求者から再三の問い合わせに対し、同年12月に年明け第2週程度まで待って欲しい旨のメールを送信したのみで、その後何ら返答しなかった。

(4)被懲戒者は、Aから損害賠償請求交渉事件を受任し、2015年10月に行った者Aらとの上記(1)の打ち合せにおいて、2、3週間で訴状を作成する旨説明したにもかかわらず、同年12月22日に進捗状況を報告したのみで、Aらに連絡をせず、事件処理をしなかった。

処分が効力を生じた年月日

2019年9月26日

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