【弁理士】吉永 貴大 東京:戒告
2020年3月12日 14:46
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処分の対象者:吉永 貴大
登録番号:12257
事務所所在地:東京都渋谷区笹塚1-56-10
懲戒種別:戒告
処分の要旨
(1)被処分者は、自身の予納台帳に残高がないことを認識していたにもかかわらず、少なくとも2017年以降、209件の手続において、当該予納台帳の番号を記載した書類を提出した。このため特許庁は適正額を控除することができず、再三にわたり注意喚起の文書を送付し、手続補正指令書などを発送するなど、追加的な業務が発生した。
(2)被処分者は、日本弁理士会からこうした行為を改善するように指導を受けていたが、その後も同行為を繰り返した。処分執行日:2020年3月9日
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