飲食店のテイクアウト需要に対応~国税庁が期限付酒類小売業免許の受付を開始
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国税庁は4月9日、新型コロナ感染拡大にともなう営業自粛要請を受け、酒類の持ち帰り販売(テイクアウト)などを希望する飲食店などに対し、「期限付酒類小売業免許」を付与することを発表した。
国税庁のHPから申請書をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、法人は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書)、個人は住民票の写しを添えて、管轄の税務署宛に郵送もしくは窓口に直接持参にて受け付ける。その他の書類については、後日の提出にて受け付けるとしている。
国税庁の職員によると、商業謄本と住民票については、「3カ月以内に発行された書類が望ましい」とのこと。HPについては随時更新作業を行っているため、「最新のものを入手した上で申請をお願いしたい」としている。
免許の交付については、「できる限り迅速に行う」としているが、「一般小売業免許の場合、申請から免許交付まで2カ月程度を要する。今回についてはそれよりも早く交付できる見込み」としている。
【長谷川 大輔】
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国税庁HP「料飲店等期限付酒類小売業免許」
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