【福岡県】時短要請の対象を県内全域の事業者に拡大、福岡市・久留米市は午後8時までに変更、感染拡大防止協力金の支給額も調整
2021年5月6日 11:34
				
    
			この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
		
    福岡県は5日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、飲食店などに対する営業時間短縮の要請の範囲を6日から県内全域に変更することを発表した。期間は19日までで従来から変更はない。
すでに時短要請がなされている福岡市・久留米市においては、営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類の提供は午前11時から、オーダーストップは午後7時までに繰り上げられる。
両市以外の市町村においては、営業時間は午前5時から午後9時まで、酒類の提供は午前11時から、オーダーストップは午後8時までとする。
営業時間短縮に協力した事業所には、従来同様に「福岡県感染拡大防止協力金」(第6期)が支払われる。申請条件は全期間において時短要請に応じていること(やむを得ない理由がある場合は8日までに応じていること)。申請の受付期間は20日~6月19日。
 支給額は福岡市・久留米市とそれ以外の市町村で異なっている。
 福岡市・久留米市:中小企業(※)には、売上高に応じて1日3万円〜10万円、大企業(中小企業も選択可)には、売上高減少額に応じて1日最大20万円が支払われる。
 ほか市町村:中小企業には、売上高に応じて1日2万5,000円〜7万5,000円、大企業には、売上高減少額に応じて1日最大20万円が支払われる。
※飲食業
 資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人。
 カラオケなどのサービス業:資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人。 ^
福岡県感染拡大防止協力金の申請に関する手続き、給付要件の詳細については福岡県HP「【第6期】福岡県感染拡大防止協力金について」を参照。
【茅野 雅弘】
関連記事
2025年10月31日 13:30
            
            2025年10月27日 17:00
                        
                    2025年10月23日 13:15
                        
                    2025年11月4日 10:25
            
            2025年10月24日 10:20
                        
                    2025年10月21日 11:35
                        
                    2025年10月30日 17:40
						
					


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
							
							
							
        
                          
                          
                          
                          
                          
									






