2024年03月29日( 金 )

所有者不明土地 相続登記の義務化

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所有者不明土地のイメージ
所有者不明土地のイメージ

 これまで、土地の所有者が死亡して相続が発生しても、相続登記の申請が義務ではなかったことや、都市部への人口移動などにより相続人全員が遠方に居住しているために、誰も土地の相続を希望せず、放置されるケースも少なくありませんでした。しかも、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加して、権利者を確定するのに多大な労力が発生することもありました。このような不動産登記簿から所有者がただちに判明しなかったり、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを「所有者不明土地」といいます。一説では、全国の「所有者不明土地」の総面積は、九州の面積より広いともいわれています。

 「所有者不明土地」は、土地が管理されずに放置されることが多く、隣接する土地への悪影響が発生するなどの問題がありました。また、所有者の探索に多大な時間と費用が必要であったり、そもそも所有者の所在が不明であることなどから、「公共事業や災害復旧工事などが円滑に進まない」「民間取引が阻害される」など、土地の利活用を阻害していました。

 そこで、「所有者不明土地」の発生予防のための(1)「不動産登記制度の見直し(相続登記の義務化等)」、(2)「土地を手放す制度(相続土地国庫帰属制度)の創設」、(3)「土地利用の円滑化のための制度の導入(土地管理制度の創設など)」を盛り込んだ民法等の改正法が、2021年4月21日に成立し、同月28日公布されました。

 改正法は、原則として公布後2年以内(相続登記義務化関係は公布後3年以内、住所など変更登記義務化関係は公布後5年以内)の政令で定める日に施行されます。今回は、施行に先立ち、不動産登記制度の見直しについて、内容をご紹介します。

 改正法は、不動産を取得した相続人に対し、所有権取得を知った日から3年以内の相続登記申請を義務付け、正当な理由なく申請しないときは10万円の過料に処すとしています。相続登記の義務化は改正法施行前の相続にも適用され、この場合、法施行後3年以内に登記申請が必要になります。

岡本綜合法律事務所 岡本 成史弁護士
岡本弁護士

 他方で、これまで相続登記をするにあたって障害とされてきたさまざまな手続き負担を軽減すべく、相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、登記官が職権でその旨を登記する制度(相続人申告登記制度)が新設されたほか、登録免許税の負担軽減なども検討されています。また、所有不動産の把握を容易にして申請漏れなどを防ぐため、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行する制度(所有不動産記録証明制度)も新設されます。

 さらに、同じくこれまで義務とされていなかった登記名義人の住所等変更登記についても、住所等の変更日から2年以内の変更登記申請が義務付けられ、正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の罰則があります。他方で、住民基本台帳ネットワークシステムや法人・商業登記システムとの連携により、登記官が、職権で変更登記をする新たな方策も導入されることになっています。


<INFORMATION>
岡本綜合法律事務所

所在地:福岡市中央区天神3-3-5 天神大産ビル6F
TEL:092-718-1580
URL: https://okamoto-law.com/


<プロフィール>
岡本  成史
(おかもと・しげふみ)弁護士・税理士
岡本綜合法律事務所 代表
1971年生まれ。京都大学法学部卒。97年弁護士登録。大阪の法律事務所で弁護士活動をスタートさせ、2006年に岡本綜合法律事務所を開所。経営革新等支援機関、(一社)相続診断協会パートナー事務所/宅地建物取引士、家族信託専門士。ケア・イノベーション事業協同組合理事。

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