来年1月施行「下請法は取適法へ」改正ポイント説明会、福岡などで開催

 今年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日に公布された。本改正法は2026年1月1日から施行される予定であり、法律名も改められる。従来の「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となり、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」(通称:振興法)へと変わる。

 今回の改正では、規制対象の拡大や執行強化に加え、振興措置の充実が盛り込まれている。改正の趣旨を周知徹底し、対象事業者が適切に対応できるよう、全国で「改正ポイント説明会」が開催される。九州では福岡会場をはじめ各県で実施される予定である。

福岡会場の開催概要
日時:2025年10月2日(木) 午後2時〜午後4時
場所:福岡合同庁舎 新館3階
   (福岡市博多区博多駅東2-11-1)
形式:対面式
対象:全業種の事業者、支援機関、金融機関 など
定員:150名(1事業者につき2名まで)
主催:公正取引委員会事務総局 九州事務所、
   九州経済産業局
共催:福岡県

2026年法改正説明会(福岡)

ほか九州各地の開催予定

2026年法改正説明会(九州)

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【松本悠子】

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