26日、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・清田知孝被告の横領事件の第2回控訴審が福岡高等裁判所で行われた。
裁判のあらまし
事件は清田被告が弁護士であった当時、依頼人の預り金等を着服したとして3つの事件について業務上横領の罪に問われたもの。第1審で検察側は執行猶予なしの懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていたが、4月の第1審判決で福岡地裁は、被告人に対して懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。
前回の第1回公判で設定された第2回公判の期日は当初、11月5日であったが、その後、11月26日に延期されていた。このとき延期された理由は、被害者が宥恕文言入りの示談を成立させるにあたって条件としていた金額について、被告人側から振り込みのめどができたとの連絡があったためだと思われる。
しかし、今日の公判で明らかになったことは、弁護側の説明によると、「被告人のかつてのクライアントなどの支援者の援助によって25日までに入金する筈だったが、書類の不備があり振り込みができなかった」とのことだった。
これに対して検察側は、示談の前提となる金額の振り込みが完了していないとして弁護側が出した書証を留保した。
公判はさらに続くこととなり、裁判官は、次回の公判期日として12月の日程を提案したものの、弁護側は「供託金の手続き上、どうしても時間がかかってしまう」として先の日程を希望。裁判官は1月の日程を提案し、弁護側もこれに了承した。この日程で決めるに際して裁判官は、「もうさすがに次回が最後ですよ」と念を押していた。
一審の第1回公判が2024年3月21日に始まった横領事件の裁判は、控訴審の途中で26年まで突入する異例の事態となった。
控訴審の判決予定日
日時:1月14日(水)午前10時15分
場所:福岡高等裁判所1014号法廷
【寺村朋輝】








