福岡ダイハツ販売、代車の無償提供要請 公取委が下請法違反で勧告 全国で2例目
2025年11月28日 10:10
27日、公正取引委員会は福岡ダイハツ販売(株)(福岡市博多区、内山邦彦代表)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反を理由とする勧告を行った。調査の結果、同社が下請事業者に対して自社のための不当な経済上の利益提供を要請した事実が認められたためで、同社は2022~25年にかけ代車目的で下請事業者に無償提供を要請し、総額1,739万5,598円の不利益が発生したとされる。
発表によると、同社は自動車整備などを手がけ、下請事業者らに自動車の板金塗装などを委託してきたが、遅くとも22年8月~24年4月までの間、修理顧客に貸し出す代車として、24名の下請事業者に計76台の自動車を無償で提供させていた。この行為により下請側が被った不利益は総額1,739万5,598円に上る。不利益額は、リース車両のリース料金や保険料、軽自動車税、ローン車両の償却費、自社所有車両の各種税負担、車検費用、オイル交換やタイヤ交換などの維持費用を合算したものだ。
福岡ダイハツ販売は9月25日までに、これらの不利益相当額を全下請事業者に支払った。
代車を無償提供させた自動車販売会社に対する勧告は、今年4月、(株)スズキ自販大分に対する勧告に続いて全国で2例目となる。自動車整備・販売業界では、代車確保をめぐる下請との契約慣行が以前から課題視されてきた。今回の勧告は、地域密着の自動車販売会社においても下請法遵守の徹底が問われることを示したかたちとなった。
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