「決済端末投資」で預託法違反 リア・エイドに措置命令

 3月30日、消費者庁はクレジットカード決済端末機などを用いた投資スキームを展開していた(株)リア・エイド(大阪市淀川区、讃岐道信代表)に対し、預託等取引に関する法律(預託法)違反があったとして措置命令を出した。同社が行っていた端末販売と運営委託を組み合わせた事業は、原則禁止されている「販売を伴う預託等取引」に該当すると認定された。

決済端末と運営委託を組み合わせた事業

 消費者庁によると、リア・エイドはクレジットカード決済端末機やLEDビジョンなどの販売を行う事業者で、消費者に端末を販売したうえで、その端末を飲食店などの店舗に設置し、決済事業の運営を委託するという事業を展開していた。

 この事業では、消費者が購入した端末を同社に預け、店舗に設置された端末を通じて発生する決済手数料の一部を「運営収益」として受け取ることができると説明。「クレジットペイメントターミナル事業」と称する業務委託契約を消費者と締結していた。

「販売を伴う預託等取引」と認定

 しかし消費者庁は、この仕組みが端末の売買契約と業務委託契約を組み合わせた「販売を伴う預託等取引」に当たると判断した。預託法では、物品を購入させたうえで事業者に預け、その運用などによる利益を配当する仕組みについて、原則として契約の締結や勧誘を禁止している。リア・エイドの契約はこれに該当し、法律に違反すると認定された。

 消費者庁は同社に対し、違反行為を直ちに取りやめるよう命じたほか、消費者と締結した売買契約および業務委託契約について、預託法の規定により効力が生じないことを踏まえた対応を取るよう命じた。さらに、同社と契約したすべての消費者に対し、措置命令の内容や契約の効力に関する事項を文書で通知することも求めた。

 近年は、設備投資やデジタル機器を利用した収益事業をうたう投資勧誘も増えており、同庁は消費者に対して契約内容や事業の仕組みを十分確認するよう注意を呼び掛けている。

【寺村朋輝】

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