福岡市保健所は、チャイナ梅の花福岡東店に対して、4月30日午後3時から5月1日午後3時までの営業停止処分を下した。同店が提供した食事を原因とする、ノロウイルス食中毒による被害が確認されたため。
保健所によると、4月23日、同店から「令和8年4月20日(月)午後1時ごろに当店を利用した2名が嘔吐、下痢等の症状を呈している」との連絡があり、調査を実施。調査の結果、保健所は同店が20日に提供した「チャイナランチ 選べる点心付き」が原因と断定した。症状を訴えた2名からはノロウイルスが検出されており、2名は21日(火)午後10時から22日(水)午前4時にかけて嘔吐、下痢などの症状に見舞われた。
保健所は同店に対して、調理従事者の手洗いの徹底および健康チェックの徹底、食材の中心部まで十分な加熱が行えるように、蒸し器などの調理器具の点検や修理を行うことなどを指導している。
【代源太朗】
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