2024年04月26日( 金 )

福岡での創業は外国人有利?

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fukuoka 7日、福岡市は外国人創業者(創業予定者含む)向けに、事業所・住居の賃料を最大50%補助する制度を設けることを公表した。同補助制度の名称は「スタートアップ賃料補助(外国人創業環境形成事業補助金)」。2016年1月1日以降に創業(創業予定含む)し、各種要件を満たした外国人事業主が対象となる。
 補助を受けるために必要な主な要件として、「経営・管理」の在留資格を取得していること。福岡市に居住すること。国税及び地方税を滞納していないことなどが挙げられている。対象物件は民間の賃貸物件(インキュベート施設やオフィス等含む)。なお、補助対象期間は、補助開始日(事業認定申請後、創業及び賃貸借契約を全て行った日)から1年間となる。

 他方、同じく福岡市内で創業を目指す日本人向けにも支援制度は存在している。インキュベート事業がそれだ。こちらは、創業予定者または創業から5年未満の事業主を対象として、福岡市直営の「インキュベートプラザ博多」・「インキュベートプラザ百道浜」への入居支援を行っている。最長3年間入居可能で、その間の使用料・家賃は1,200円/m2となる(インキュベートプラザの入居スペースは18~25m2程度)。

 どちらも支援に関しては審査が設けられており、誰もが補助を受けられるわけではない。競争原理は機能している。事業所・住居に対する補助の割合は、外国人が民間賃貸物件(インキュベート施設やオフィス等含む)を対象に家賃が最大半額。対して、日本人がインキュベートプラザ限定で家賃1,200円/m2。外国人が優遇されているように感じるが、補助期間を見ると外国人が1年間であるのに対して、日本人は3年間である。これらの支援制度を活用した外国人起業家と日本人起業家が、よきライバルとして切磋琢磨しあい、福岡経済を熱く盛り上げてくれることが期待される。

【代 源太朗】

 

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