1月11日、国土交通省九州地方整備局は、マンション管理業者の(株)ユメックス(本社:佐賀市兵庫北3-1-8、原正文代表)に対し、業務停止処分を行った。
処分理由は、同社が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理費や修繕積立費用などを管理組合の長期保管口座に移すべきところを、収納口座に貯めたままにしていたため。また、本来であれば理事長が保管するマンション管理組合の印鑑を、同社が保管していたことによるもの。
業務停止の内容は以下の通り。
(1)業務停止期間は、2017年1月25日から平成29年2月23日までの30日間。
(2)停止を命ずる業務の範囲は、マンション管理業務に係るすべての業務。
同社は業務停止期間中、新たなマンション管理組合との契約、更新時の変更ができなくなる。ただし、従前からのマンション管理組合の管理業務は行える。
【内山 義之】
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